【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平24・12・11/平23(行ウ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社I(現在の株式会社J。以下「I」という。)が運営していた適格退職年金制度に基づく退職年金の各受給権者が,上記退職年金制度の終了に伴い支払われた各一時金を平成19年分の退職所得とする所得税の各確定申告書又は修正申告書を提出したところ,上記各一時金は平成17年分の一時所得に該当するとして,平成17年分の所得税の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,上記各受給権者又はその相続人である原告らが,上記各一時金は平成19年分の退職所得に該当すると主張して,上記各更正処分(ただし,原告Hについては異議決定により一部が取り消された後のもの)のうち上記各確定申告書又は修正申告書に記載した総所得金額等を超える部分及び各過少申告加算税賦課決定処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912101244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83550&hanreiKbn=05