【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・3/平25(行ケ)10034】原告:新日鉄住金エンジニアリング(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
「接続対象物と接続される継手装置であって,前記継手装置は,前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第1の継手部材と,該第1の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより,前記第1の継手部材と一体的に形成されている鋳鉄製の第2の継手部材とを備え,前記第1の継手部材は,前記第2の継手部材内に埋め込まれた端面と,前記端面の周方向に間隔を存して配置され,前記端面の外側縁から中央に向けて延び,かつ,前記端面に対して垂直に形成され前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え,
前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装置。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912102008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83551&hanreiKbn=07