事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号)及び本願商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当するか(商標法4条1項15号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年1月24日,下記の本願商標につき,登録出願をし(商願2011−4144号・乙1),指定商品につき同年7月20日に補正をしたが,同年10月7日,拒絶査定を受けた。原告は,平成24年1月10日に不服審判請求をするとともに(不服2012−422号),同年3月2日付けの手続補正書により,指定商品を補正し,本願商標の指定役務は下記のとおりのものになったが,特許庁は,同年12月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成25年1月21日に原告に送達された。
【本願商標】
指定商品:第21類「切子模様を備えるクリスタルガラス製品,切子模様を備えるグラス,切子模様を備えるコップ類,その他の切子模様を備える食器類,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の像,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の造形品,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の置物,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の花瓶・水盤・風鈴,切子模様を備える食品保存用ガラス瓶,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製の容器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製調味料入れ,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製コースター,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製ろうそく立て,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製化粧用具,切子模様を備えるクリスタル製又はガラス製愛玩動物用食器,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912103905.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83552&hanreiKbn=07