事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,役務の明確性及び区分の適否(商標法6条1項,2項,商標法施行令1条,平成13年8月政令第265号による改正前の同施行令別表第1,
商標法施行規則6条,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の同施行規則別表)である。なお,以下,平成13年8月政令第265号による改正前の商標法施行令を「旧政令」,平成13年10月経済産業省令202号による改正前の商標法施行規則を「旧省令」という。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年1月1日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2000−005354号)をし,平成14年1月16日,指定役務の補正をしたが,平成20年7月4日,拒絶査定を受けたので,平成20年8月4日,これに対する不服の審判請求をした(不服2008−21755号)。特許庁は,平成25年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年2月14日までに原告に送達された。
【本願商標】
OpenURL(標準文字)
指定役務(下線は本判決の説示の便宜上付したもの)第35類雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバルーンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便による広告物の配布,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査,インターネット(国際的なコンピューター通信網)による広告の代理,パソコン通信による広告の代理,電話帳による広告の代理,商品の販売に関する情報の提供,インターネットアドレス帳による広告の代理,電子計算機端末による広告の代理,移動体電話による広告の代理,電(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912110252.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83553&hanreiKbn=07