【行政事件:所得税納税告知処分等取消請求事件/東京地裁/平24・12・25/平23(行ウ)385】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である原告が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(以下「本件納税告知」という。)及び不納付加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件納税告知と併せて「本件納税告知等」という。)を受けたため,本件納税告知の原因とされた原告の従業員らの慰安旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,原告は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912113052.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83556&hanreiKbn=05