【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平24(行ケ)10425】原告:三菱重工業(株)/被告:三井造船(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決の取消訴訟である。争点は,特許法17条の2第3項違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,平成24年4月10日付け訂正請求に係る下記特許請求の範囲のとおりである。
【請求項1】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の舵取機室内に配設され,前記舵取機室は吃水線よりも上方に位置することを特徴とする船舶。
【請求項2】前記バラスト水処理装置が前記舵取機室内またはその空間に設けたデッキに配設されていることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項3】(無効審判請求の対象でないので,省略)
【請求項4】前記舵取機室は非防爆エリアであることを特徴とする請求項1に記載の船舶。
【請求項5】前記舵取機室はバラストポンプが設置される機関室に隣接していることを特徴とする請求項1に記載の船舶。

【請求項6】(訂正前請求項7を繰上げ)バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって,バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで,船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912115147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83558&hanreiKbn=07