【行政事件:飲料水販売目的での地下水採取権存在確認請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成23年(ワ)第526号)/東京高裁/平25・2・14/平24(ネ)5626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人において,地下水資源の保護を図るため,井戸の設置を村長の許可にかからしめ,現に井戸を使用している者については村長への届出をもって許可を受けたものとみなすことなどを定めた条例を制定したところ,原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に存する井戸(以下「本件井戸」という。)を使用していたA株式会社(以下「A」という。)から,本件土地を含む工場財団に係る担保不動産競売によって本件土地の所有権を取得した控訴人が,本件条例に基づく届出をしたことにより飲料水販売目的での地下水使用が許可されたものとみなされたAの地位を承継したとして,飲料水販売目的での地下水採取権を争う被控訴人に対し,行政事件訴訟法4条に基づく当事者訴訟として,本件井戸についての上記権利の存在の確認を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がこれを不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912135420.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83559&hanreiKbn=05