事案の概要(by Bot):
本件は,?原告らのうち,別紙原告目録及び記載の者らが,国である被告に所属する行政機関の長である沖縄防衛局長(旧・那覇防衛施設局長。以下「防衛局長」という。)のしたa飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)又は沖縄県環境影響評価条例(以下「条例」という。)に基づく環境影響評価及びその関連手続(以下「環境影響評価手続等」といい,本件事業に係る環境影響評価手続等を「本件手続」という。)に不備等があるとして,本件事業の主体である防衛局長が所属する被告に対し,公法上の確認の訴えとして,主位的に,ア防衛局長が,環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)及び同準備書(以下「準備書」という。)を作成し直す義務を負うこと,並びにイ別紙修正事項目録記載1の事項を踏まえて環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認を,ウ上記アについて予備的に,作成済みの方法書(以下「本件方法書」という。)及び準備書(以下「本件準備書」という。)が違法であることの確認を求めるとともに(以下「本件各確認の訴え」という。),?原告ら全員が,上記環境影響評価手続等における不備等によって,原告らの法又は条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項又は民法709条,715条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ慰謝料1万円及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130912144651.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83560&hanreiKbn=05