事案の概要(by Bot):
(1)本件は,名古屋市の住民である1審原告らが,名古屋市議会の会派であったA(原判決1頁21行目)が名古屋市から交付された平成16年度の政務調査費1億3950万円のうち,本件政務調査費(同4頁25行目から26行目)1億3500万円を不当に利得していると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,1審被告に対し,同金額の返還及びこれに対する遅延損害金の支払をAの権利義務を承継した補助参加人会派に請求するよう求める住民訴訟である。
(2)原審は,1審被告が補助参加人会派に対し,4614万円を支払うよう請求せよとの判決をしたところ,1審原告ら及び同被告がこれを不服として控訴した。なお,控訴審では,1審段階で1審被告に補助参加していたB(以下「B議員」という。),C及びD(以下「D議員」という。)の3名が補助参加の申出を取り下げ,また,1審原告Eは訴えを取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913090313.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83561&hanreiKbn=05