事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「複数の加入者間におけるデータ交換方法,通信システム,バスシステム,メモリ素子,コンピュータプログラム。」とする発明(請求項の数は出願当時15であったが,後に手続補正の結果14となった。)について,平成13年12月27日に特許出願(特願2001−397733号(パリ条約による優先権主張2000年12月28日)。以下「本願」という。)をしたが,平成20年4月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2008−19854号事件として審理した上,平成22年8月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月17日,原告に送達した。原告は,同年12月15日,上記審決について,知的財産高等裁判所に審決取消請求訴訟を提起し,同裁判所は,これを平成22年(行ケ)第10388号審決取消請求事件として審理した上,平成23年9月28日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡した。特許庁は,上記審判をさらに審理した後,平成24年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月26日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
平成24年5月1日付け手続補正に基づく補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりであるを総称して,「本願明細書」ということがある。)。
【請求項1】バスシステムを介して相互に接続されている少なくとも2つの加入者間におけるデータ交換方法であって,前記データは,前記加入者から前記バスシステムを介して伝送されるメッセージ内に含まれており,前記バスシステムの負荷に従って,伝送すべき各メッセージが前記加入者の送信意図と実行された加入者の送信プロセスとの間に経過す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130913103539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83562&hanreiKbn=07