【行政事件:損害賠償等(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平25・1・23/平22(行ウ)615】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告Bが地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき提起した住民訴訟について,α村村長であるA(同人が村長として行為をしたこと等を表す場合には,「A村長」ということがある。)に対してAに損害賠償の請求をすることを命ずる判決が確定したところ,当該判決が確定した日から60日が経過しても損害賠償金が支払われないのに,α村の代表監査委員である被告が同法242条の3第2項及び第5項の規定に基づきα村を代表してAに対し当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しないとして,α村の住民である原告らが,被告に対し,?同法242条の2第1項4号の規定に基づき,α村を代表してAに当該判決に係る損害賠償金の請求を目的とする訴訟を提起することを求めるとともに,?同項3号の規定に基づき,被告がα村を代表して上記の訴訟を提起することをしないことは財産の管理を怠る事実に該当し違法であるとして,その旨の確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917112947.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83564&hanreiKbn=05