【行政事件:外務員登録取消処分取消等請求事件(第1事件,第2事件),追加的併合事件(第3事件,第4事件)/東京地裁/平25・2・19/平22(行ウ)665】分野:行政

事案の概要(by Bot):
被告は,内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会であるところ,被告の協会員であり金融商品取引業者であったa証券会社(a。以下「a社」という。)のd支店に勤務し外務員登録を受けていた原告らにおいて,同支店の顧客であった株式会社e(以下「e社」という。)が行った転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせた取引について,e社が金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく法定開示書類を提出するに当たり,e社の財務評価や株価等に影響を及ぼす情報であるところの上記スワップ契約に係る情報を開示しないようe社に対して働きかけたことが「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するなどとして,a社に対し,金商法64条の5第1項2号に基づき,原告らの外務員登録を取り消す旨の各処分をするとともに,被告の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの。以下同じ。)12条1項に基づき,原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をした。本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917151603.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83566&hanreiKbn=05