【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/大阪地裁/平25・9・12/平24(ワ)12967】原告:(株)デジタルデザイン/被告:(株)オーリッド

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)

(1)当事者
原告は,ソフトウェアライセンスの販売,製品サポート,ソフトウェアの委託開発販売及び支援サービス等を目的とする株式会社である。被告株式会社オーリッド(以下「被告会社」という。)は,インターネットを利用した各種情報提供サービス,ソフトウェアの開発,販売,リース等を目的とする株式会社であり,その株式については,株券が発行されている。被告P1は,被告会社の代表取締役である。
(2)原告と被告会社間の取引の経緯
被告会社は,手書き文字や印刷文字をテキストデータ化するに当たり,OCRの読み取り精度不足を,クラウドを介した人的資源を活用することにより補う事業を展開していたが,様々な経営環境の変化に伴い,一部事業譲渡を行うなどして,主に個人向け事業に力を注ぐこととなった。被告会社は,かつての社外取締役であったP2の紹介を受けて,原告との間で交渉し,平成24年4月ころには,原告が,被告会社の事業に関連する製品の販売協力,ソフトウェア開発の支援を中心とした協業を行う旨合意するに至った。
(3)業務委託
ア 本件取引基本契約
原告と被告会社は,平成23年9月20日,被告会社の有するソフトウェアに関する技術開発,それから生じる成果物の提供を原告が行うこと及び原告・被告会社間のその他の継続的取引に関する取引基本契約(以下「本件取引基本契約」という。)を締結した。
イ業務委託個別契約(平成24年7月分)
原告は,被告会社から,平成24年7月1日,本件取引基本契約に基づき,要旨次の内容の業務を受託した(以下「本件業務委託個別契約1」という。)。
業務委託目的 版 開発
版 開発
業務内容
? 版 開発:1.5〜2人月
? 版 開発:1.5〜2人月
? その他,付随する業務全般
業務委託期間 平成24年7月1日から同月31日
業務委託料 280万円(消費(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917163632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83568&hanreiKbn=07