【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・9/平25(ワ)9561】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
原告の請求内容は必ずしも判然としないが,本件は,原告が,「麦の会」の事務局代表である被告B及び「麦の会」の「獄外運営委員代表」であるとする被告Cに対し,「麦の会」の名称や規約等の改変が原告の著作権を侵害すると主張して,被告らに対し,各10万円の支払を求めるとともに,著作権法112条に基づき「麦の会」の活動の差止めを求めるものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130917171728.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83570&hanreiKbn=07