【行政事件:不公正取引差止請求事件/名古屋地裁/平25・2・28/平24(ワ)1505】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,スーパーマーケットを出店・経営する原告が,本件各土地への店舗出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結したにもかかわらず,同じくスーパーマーケットを出店・経営する被告が原告の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?原告との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被告が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被告と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が原告に支払うべき違約金・損害金の負担や,原告との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被告が行うことを提案・約束するなどの働きかけを行い,本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,被告に対し,独禁法24条に基づき,前記第1の1の通知,同2の通知及び同3の妨害禁止を請求する事案である(以下,順に「本件請求1」,「本件請求2」及び「本件請求3」といい,併せて「本件各請求」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918093130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83572&hanreiKbn=05