【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/平25・8・2/平24(ワ)237】原告:(株)DAPリアライズ/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「携帯情報通信装置,携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム及び携帯情報通信装置用外部入出力ユニット」とする発明についての特許権を有する原告が,被告らに対し,被告シャープが業として製造・販売する別紙イ号物件目録ないし別紙ヌ号物件目録各記載の製品(以下,それぞれの符号に従い「イ号製品」などといい,イ号製品ないしヌ号製品を併せて「被告各製品」という。),被告KDDIが業として販売するロ号製品及びハ号製品,被告SBMが業として販売するニ号製品ないしヌ号製品及び被告ドコモが業として販売するイ号製品がそれぞれ上記特許権の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として,被告シャープに対し2000万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告KDDIに対し400万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告SBMに対し900万円及びこれに対する平成24年9月21日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,及び被告ドコモに対し100万円及びこれに対する平成24年1月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130918143410.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83573&hanreiKbn=07