事案の概要(by Bot):
1(1)バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人である控訴人は,平成16年法律第90号による道路交通法の改正(平成19年6月2日施行)の後に,埼玉県公安委員会から第1種運転免許のうち普通自動車運転免許(以下「本件免許」という。)を受けていた者であるところ,神奈川県公安委員会は,中型自動車である本件車両(原判決3頁5行目参照)を運転した控訴人の行為(以下「本件運転行為」という。)が無免許運転(道路交通法64条)に当たり,その基礎点数19点(同法施行令別表第二の一)を控訴人のそれまでの道路交通法違反行為による累積点数4点に加算すると累積点数が23点に達したとして,控訴人に対し,平成22年4月14日付けで,道路交通法103条1項5号,同法施行令38条5項1号イに基づき,本件免許の取消処分(以下「本件取消処分」という。)をするとともに,道路交通法\xA1
103条7項,同法施行令38条6項2号ホに基づき,運転免許を受けることができない期間を同日から1年間と指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と一括して「本件各処分」という。)をした。
なお,本件車両が中型自動車に当たるのは,道路交通法3条,同法施行規則2条に基づく自動車の区分によるものである。この区分は,自動車等の運行方法の記載及び運転免許行政上の必要性によるものであり,自動車等に関する車両行政上の観点から区分される道路運送車両法の規定による自動車等の種類とは若干異なり,必ずしも一致するものではない。自動車検査証(以下「車検証」という。)の「自動車の種別」欄に「普通」とあるのは,道路運送車両法3条に基づく区別であり,道路交通法上の普通自動車とは異なる。本件車両についても,車検証の「自動車の種別」欄には「普通」と記載されているが,道路交通法上は中型自動車に当たることになる。
(2)本件は,本件運(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403093854.pdf
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