【行政事件:更正処分取消等請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成21年(行ウ)第454号)/東京高裁/平24・9・19/平23(行コ)298】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように付加,訂正するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおり
であるから,これを引用する。
1原判決2頁21行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。」
2原判決6頁5行目の「本件所得税賦課決定処分」を「本件所得税各賦課決定処分」に改める。
3原判決6頁15行目から17行目までを次のように改める。「3税額等に関する当事者の主張被控訴人の主張する本件課税処分等の根拠及び適法性は,原判決別紙8記載のとおりであり,本件所得税各更正処分における必要経費の合計額(後記4の争点(1))及び本件消費税等更正処分における課税仕入れに係る消費税額(後記4の争点(2))を除き,税額等の計算の根拠となる金額及び計算方法については,当事者間に争いがない。」
4原判決8頁19行目の次に行を改めて次のように加える。「また,酒食を伴う懇親会は,その性格上,個人的な知己との交際や旧交を温めるといった側面を含むことから,そのために支出した懇親会費は,一般的には,家事費としての性質を有するものである。したがって,仮に業務遂行上の費用が含まれていたとしても,その区分が明確でない家事関連費に相当し,控訴人の弁護士としての事業の遂行上必要な部分を明らかにすることができない以上,控訴人の弁護士としての事業所得の必要経費には該当しない。」
5原判決8頁20行目の「したがって,」の次に次のように加える。「弁護士会及び日弁連の会員としての資格を維持するための弁護士会費の支出が事業所得の必要経費に該当することはあっても,」
6原判決15頁21行目の「事業所得」から24行目末尾までを次のように改める。「弁護士が顧問会社から得た顧問料収入が事業所得と給与所得のいずれに該当するかを判断する基準として述べられたものであり,「事業所得の必要(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403094830.pdf



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