【行政事件:所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求控訴事件・同附帯控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第50号等)/名古屋高裁/平25・1・24/平24(行コ)8】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人P2,被控訴人P1及び承継前の原審C事件原告P3(以下「亡P3」という。)は,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古住宅の貸付(本件各不動産投資事業)に係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をした。
(2)これに対し,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,
ア 名古屋中村税務署長は,被控訴人P2に対し,
(ア)平成17年2月15日付けで,被控訴人P2の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分,
(イ)同日付けで,被控訴人P2の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P2の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P2の平成16年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分
(オ)平成19年6月12日付けで,被控訴人P2の平成17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
イ 刈谷税務署長は,被控訴人P1に対し,
(ア)平成17年2月25日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(被控訴人P114年分通知処分)
(イ)同月28日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税の更正処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P1の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P1の平成16年分の所得(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001095628.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83594&hanreiKbn=05