事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性(実質的には,引用発明の認定誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件特許の請求項1及び3ないし7に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「ストライプ状の発光層の両端面に,光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において,光出射側鏡面には,窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が,該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように2層以上積層され,該光出射側鏡面に接した第1の低反射膜が,ZrO2,MgO,Al2O3,Si3N4,AlN及びMgF
2から選ばれたいずれか1種から成り,光反射側鏡面には,ZrO2,MgO,Si3N4,AlN及びMgF2から選ばれたいずれか1種からなる単一層の保護膜が接して形成され,かつ,該保護膜に接して,低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されてなる窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項3】(本件発明3)「前記低反射膜が,前記第1の低反射膜に接しており,かつSiO2からなる第2の低反射膜を有する請求項1に記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項4】(本件発明4)「前記低屈折率層がSiO2からなり,前記高屈折率層がZrO2又はTiO2からなる請求項1乃至3のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項5】(本件発明5)「前記高反射膜は,前記低屈折率層と前記高屈折率層とを交互に繰り返して2ペア以上5ペア以下の積層膜とする請求項1乃至4のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項6】(本件発明6)「前記低反射膜の膜厚は,λ/4n(λは発振波長,nは低反射膜の屈折率)とする請求項1乃至5のいずれか1つに記載の窒化ガリウム系発光素子。」
【請求項7】(本件発明7)「前記低反射膜を2層以上とした第1の低反射膜の膜厚は,λ/2n(λは発振波長(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001102058.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83595&hanreiKbn=07