事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生し,フィリピン国籍を有する控訴人ら18名及び1審原告ら9名の合計27名が,出生後3か月以内に父母等による日本国籍を留保する旨の意思表示がされなかったことにより,国籍法12条に基づき出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったものとされたところ,同条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反する無効なものであるとして,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めた事案である。また,1審原告Aは,予備的に,国籍法12条が無効でないとしても,同法17条1項に基づく国籍取得の届出を有効に行ったから日本国籍を取得したと主張した。(2)原審は,?国籍法12条の立法目的が,実効性のない形骸化した日本国籍の発生防止及び重国籍の発生防止・解消にあるところ,この立法目的には合理性が認められる上,同条に関する「出生地による区別」(原判決5頁6行目参照),「国籍留保の意思表示の有無による区別」(同10行目参照)及び「出生後に認知を受けた非嫡出子との区別」(同15行目参照)はいず
れも立法目的との合理的関連性が認められるから,憲法14条に違反するとはいえない,?憲法13条により保障されている権利ないし利益を国籍法12条が侵害しているということもできないとして,控訴人ら及び1審原告ら(1審原告Aを除く。)の本訴請求を棄却したが,1審原告Aの本訴請求については,予備的主張を採用して認容した。これについて,控訴人ら18名及び1審原告らのうち5名が控訴したものの,その後,控訴した1審原告ら5名は,控訴を取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001110117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83597&hanreiKbn=05