事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いがないか,記載の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)原告は,災害救援活動,環境の保全を図る活動等を目的とする特定非営利活動法人であり,本件訴訟提起時には法人格なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。
(2)被告福島県は,以下の内容の福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。乙ロ3の1。以下「本件条例本件条例本件条例」という。)を定めている。
ア 事業者は,対象事業に係る環境影響評価を行った後,環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない(14条)。
イ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる(18条)。
ウ 事業者は,イで述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え,事業の目的・内容に関わる事項の修正を要すると認めるときは環境影響評価をやり直し,事業の目的・内容に関わる事項及び準備書等に関する事項以外の事項の修正を要すると認めるときは,修正に係る部分について追加の環境影響評価(追加評価)を行う。そして,追加評価を行った場合には追加評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に,追加評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る,次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない(21条)。
(ア)準備書の記載事項(イ)準備書に対し,イで述べられた意見の概要(ウ)知事の意見(エ)(イ),(ウ)の意見についての事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83599&hanreiKbn=07