事案の概要(by Bot):
本件は,被告から平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による各改正前の障害者自立支援法(以下,単に「障害者自立支援法」という。)に基づき支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けていた原告が,○等の治療による入院期間中にも重度訪問介護事業所による1日24時間の重度訪問介護サービスを受けたところ,被告から,入院期間中は1日当たり4時間分を超えては介護給付費を支給しないこととされ,入院期間中の介護給付費が支給されない1日4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったことから,主位的に,被告に対し,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求め,これに対し,被告が,具体的な介護給付費支給請求権が発生するには支払決定という処分がされる必要があるが,被告は,原告の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張することから,予備的に,被告が原告に対してした同法に基づく介護給付費支給申請を棄却した処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83601&hanreiKbn=05