【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・24/平25(行ケ)10122】原告:(株)ラック/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,周知商標との同一性又は類似性(商標法4条1項10号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年6月8日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2011−39588号)をし,平成23年11月25日,指定商品の補正をしたが,平成24年1月30日,拒絶査定を受けたので,平成24年4月19日,これに対する不服の審判請求をした(不服2012−7131号)。特許庁は,平成25年4月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年4月26日に原告に送達された。
【本願商標】
オルトリリー(標準文字)
指定商品(平成23年11月25日付け補正後のもの)第20類クッション,座布団,まくら,マットレス2審決の理由の要点
【引用商標(引用商標1及び引用商標2)】
[引用商標1]
イタリア国所在のファベ社(FabeS.r.l.〔ファベソチエタアレスポンサビリタリミタータ〕)が,イタリア国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『Ortolily』
[引用商標2]
ファベ社が,我が国において,本願商標の登録出願前から商品『まくら』について使用する商標『オルトリリー』
(1)引用商標の周知性について
下記ウェブサイト(書証番号は本件訴訟におけるもの。また,各ウェブサイトを摘示した項には,本判決を通じての通し番号を付した。)における各記載によれば,引用商標は,遅くとも本願商標の出願日前である平成22年には,ファベ社の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであり,かつ,その周知性は査定時においても継続している。なお,下記ウェブサイトにおける各記載が,たとえファベ社以外のネット通販業者(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100157.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83605&hanreiKbn=07