【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・25/平24(行ケ)10155】原告:エイディシーテクノロジー/被告:(株)ソニー・コンピュー

裁判所の判断(by Bot):
1本件発明2,3,10について
(1)本件補正による補正事項
平成22年11月5日付け手続補正書によれば,本件補正による補正後の請求項2は,「請求項1に記載のサーバにおいて,」として請求項1のサーバを引用しているところ,請求項1のサーバは,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」を有するものである。その上で,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送信する番組表データ送信手段をさらに備える」と規定しているから,請求項2は,「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標とであって,現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを送信する指標送信手段」とともに,「前記利用者装置によって表示される番組表の\xA1
ための番組表データを送信する番組表データ送信手段」を更に備えることを特定するものであり,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである(下線は判決において付加。以下同様。)。また,同補正後の請求項3は,請求項2を引用しているから,同様に,番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されることを特定するものである。本件補正後の請求項10は,指標処理方法について,「前記利用者装置によって表示される番組表のための番組表データを送出する番組表データ送出ステップ」と「前記利用者装置によって表示される番組表上の番組に対応づけられて表示されるための前記視聴指標と前記録画予約指標」であって,受信された地域特定情報に対応する地域において「現在放(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403111115.pdf



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