裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には原告主張に係る取消事由はないと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 事実認定
本件商標は,欧文字「RAGGAZZA」(標準文字)で構成され,第25類「被服,履物」を指定商品とするものである。「RAGGAZZA」は,造語である(争いのない事実)。「RAGAZZA」は,少女,(未婚の)若い女性,娘,女の子,恋人,彼女,子供を指すイタリア語であり,イタリア語の辞書では,基本的な単語に分類されている。また,本件商標の指定商品の業界を含むファッション業界では,イタリア語が用いられる例があり,「RAGAZZA」は,ファッション用語集にも掲載されている。上記事実を前提として,各取消事由の有無について判断する。
2 取消事由1(商標法3条1項6号該当性についての判断の誤り)について
商標法3条1項6号は,同項1号ないし5号に規定する商標のほか,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標については,商標登録を受けられない旨を規定する。同項6号は,同項1号ないし5号で例示する場合のほかに,いかなる使用態様をしても,また,いかなる宣伝方法を用いたとしても,出所識別機能を発揮し得ない文字や図形等について,独占的な使用を許容することは,混乱を招き,公益に反することから,登録することができないとしたものである。上記観点から,本件商標について検討する。まず,本件商標「RAGGAZZA」は,特定の意味を有しない語であるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当することはない。また,本件商標「RAGGAZZA」は,イタリア語「RAGAZZA」に近似した文字から構成されることから,本件商標から,「RAGAZZA」の文字を想起させることがあり得たとしても,本件証拠によれば,そもそも「RAGA(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002100554.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83606&hanreiKbn=07