裁判所の判断(by Bot):
1本件発明及び甲1発明の内容について
(1)本件発明の内容
本件発明の特許請求の範囲は,第2の2のとおりであり,また,本件明細書の記載は次のとおりである(図は別紙のとおり。)。
「【発明の詳細な説明】【0001】【産業上の利用分野】本発明は,不使用時には,家具本体からその脚部を簡単に取外せて,家具の保管・移動に便であり,使用時には,極めて簡単且つ強固に脚部を取付けられる様にした,テーブル等の家具の脚取付構造に関する。」
「【0003】【発明が解決しようとする課題】・・・本発明の目的は,不使用時には脚を取外して,保管・運搬の便を図る様にしたものに於いて,脚部の取付及び取外しを,極力簡単・迅速,且つ確実に行える様にした家具の脚取付構造を提供するにある。【0004】【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する為の,本発明による家具の脚取付構造は,テーブル等の家具の脚部を,天板等の家具本体に着脱自在に取付ける為の構造であって,家具本体1に固定させる基盤6に,有底短筒状の嵌合突起8を下向きに突設した固定部4と,脚部2の上端に設けられて,前記嵌合突起8を緊密に挿嵌させる嵌合孔10を備える被固定部5とから成り,前記嵌合突起8の底面8aには,筒の径方向に伸びるスリット9を設けると共に,底面8aの上面は,前記スリット9の両側端9a,9aから夫々筒周方向に上向きに緩やかに傾斜する斜面aに形成し,前記嵌合孔10の底部11には,繊
圧⑤好螢奪\xC89に挿嵌させ得る形状を備えて,その上端に前記斜面aに当接させる掛止部12bを設けた掛止部材12
10を突設し,前記掛止部12bを前記スリット9に挿通させたうえ,前記脚部2をその軸周りに回動させると,前記掛止部12bが前記斜面aを次第に締付けて,前固定部4と被固定部5とが強固に掛合される構成とした。【0005】【作用】家具本体1に脚部を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603101642.pdf
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