【知財(不正競争):貸金請求控訴事件/知財高裁/平25・9・30/平25(ネ)10059】控訴人:(有)オフィス・エー/被控訴人:(株)プリズム

事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分の「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に読み替える。
2 被控訴人(原告)は,控訴人(被告)に対して,金銭消費貸借に基づき210万0210円及び弁済期の翌日以降である平成23年12月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。これに対し,控訴人は,原告からの借入れの事実を認めつつ,被控訴人が控訴人の販売するパスケースの類似品を無断で製造販売することにより不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争行為をしたとして同法4条に基づく280万円の損害賠償請求権及び営業妨害を理由とする民法709条の不法行為に基づく300万円の損害賠償請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した。原判決は,被控訴人の行為は不正競争防止法2条1項1号又は3号の不正競争行為にも,民法709条の不法行為にも該当しないとして,控訴人の相殺の抗弁を排斥し,被控訴人の請求を全額認容した。これに対して,控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,従前の主張に加えて,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項7号にも該当する旨の主張をした。本件の争点は,?被控訴人による不正競争行為の成否,?被控訴人による不法行為の成否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83610&hanreiKbn=07