事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「血管閉塞部を開通させるためのカテーテル装置及び方法」とする特許第4653104号(平成16年6月10日出願(パリ条約による優先権主張2003年6月10日及び同月13日),平成22年12月24日設定登録。以下「本件特許」という。下記訂正に基づく訂正後の請求項の数は28である。)の特許権者である。原告は,平成23年6月29日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800109号事件として審理した。被告は,この審理の過程で,平成23年12月22日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年5月28日,「訂正を認める。特許第4653104号の請求項1,3ないし8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4653104号の請求項2,9ないし14に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その2分の1を請求人の負担とし,2分の1を被請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年6月7日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
前記1の訂正に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,9ないし14の記載は,次のとおりである(以下,請求項2,9ないし14記載の発明を,請求項の番号に従い,順次「本件発明2」,「本件発明9」などといい,これらの発明を総称して「本件発明」という。また,上記訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲16,17)。
【請求項1】カテーテル装置であって,編み上げ管状部材を含むカテーテルシャフトであって,少なくとも1つの内側ポリマーライナーが前記編み上げ管状(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002110625.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83611&hanreiKbn=07