事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者A(以下「A」という。)の兄であり,平成19年当時原告の代表者の地位にあった訴外B(以下「B」という。)が,別紙商標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,同目録記載の番号に従って「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。また,上記各商標権に係る商標を,それぞれの番号に従って「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)について,原告の代表者として,原告から被告に対し特定承継(譲渡)を原因とする別紙移転登録目録記載1ないし4の各移転登録(いずれも平成19年5月24日受付け,同年6月6日登録。以下「本件各移転登録」という。)をしたのは,会社法362条4項1号に定める重要な財産の処分ないし同法356条1項2号又は3号の利益相反取引に当たるところ,これは原告の取締役会の決議ないし承認を経ずに行われた無効な譲渡であり,Bの個人会社である被告は明らかにこれを認識していたから,原告は譲渡の無効を被告に対抗できると主張して,被告に対し,本件各商標権についての本件各移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002112351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83612&hanreiKbn=07