【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・25/平24(行ケ)10398】原告:(株)竹中工務店/被告:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制震架構」とする特許第4700817号(平成13年2月2日出願,平成23年3月11日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は2である。)の特許権者である。被告は,平成23年12月22日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を,無効2011−800263号事件として審理した。原告は,この審理の過程で,平成24年3月19日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について,特許請求の範囲の減縮を理由とする訂正請求をした。特許庁は,審理の結果,平成24年10月5日,訂正を認めた上で(以下「本件訂正」という。),「特許第4700817号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4700817号の請求項2に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月15日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」といい,本件訂正による訂正部分には下線を付した。
また,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」という。甲15,16)。
【請求項1】減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって,構造物の架構は,水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており,重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし,該剛構面に対面して配置され,該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし,前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され,小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする,制震架構。
3 審決の理由
(1)別紙審決書(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002113032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83613&hanreiKbn=07