裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,本件審判請求登録前3年以内に,日本国内において,本件商標の通常使用権者である東麗商事により,本件商標が指定商品「被服」について使用されていたことが証明されたものといえるので,本件商標登録の指定商品中「被服」について商標法50条1項により登録を取り消した審決は取り消されるべきであると判断する。
1 証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,東麗商事(平成9年3月設立)に対し,本件商標の使用を許諾していたものと認められる。したがって,東麗商事は,本件商標の通常使用権者であると認められる。
2 証拠及び弁論の全趣旨によれば,東麗商事は,平成22年6月18日頃,サン・メンズウェアとの間で本件商品に関わる売買契約を締結し,ODM型生産により本件商品を生産し,同年10月から同年11月にかけて,これに本件使用商標が付された本件下げ札を付して日本国内所在のサン・メンズウェアにこれを譲渡したこと,同月頃,サン・メンズウエアが本件商品をマックハウスに販売したことが認められる。そして,本件商品は,「被服」に属するものである。したがって,東麗商事は,日本法人であるサン・メンズウェアに対し,本件使用商標を付した本件商品を譲渡し,その後日本国内において,本件商品を流通させたものと認められる。なお,東麗商事は,原告の子会社の傘下にある中国法人であり,サン・メンズウェアからの発注を受け,ODM型生産により本件商品を中国において生産したものの,日本法人であるサン・メンズウェアにこれを譲渡したのであり,本件商品は,その後サン・メンズウェアからマックハウスに譲渡されて,日本国内において転々流通したものである。商標権者等が商品に付した商標は,その商品が転々流通した後においても,当該商標に手が加えられない限り,社会通念上は,当初,商品に商標を付した者による商標の使用で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002115408.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83614&hanreiKbn=07