【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平24(行ケ)10451】原告:(株)クラレ/被告:積水化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年9月30日,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月14日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年3月9日,本件特許(請求項1及び2に係る特許)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求について,無効2012−800023号事件として審理を行い,平成24年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,同月28日,本件審決について,取消訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)。
「【請求項1】ポリビニルアセタール樹脂100重量部と,トリエチレングリコールモノ2−エチルヘキサノエートを0.1〜5.0重量%含有するトリエチレングリコールジ2−エチルヘキサノエート20〜60重量部とを主成分とする合わせガラス用中間膜であって,ナトリウム(Na)を5〜50ppm及び/又はカリウム(K)を5〜100ppm含有することを特徴とする合わせガラス用中間膜。」
「【請求項2】少なくとも一対のガラス間に,請求項1記載の合わせガラス用中間膜を介在させ,一体化させて成ることを特徴とする合わせガラス。」
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,?本件各発明の特許請求の範囲の記載は,特許を受けようとする発明が明確であり,平成14年法律第24号による改正前の特許法36条6項2号の規(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002130459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83615&hanreiKbn=07