裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(本件発明と甲1発明との相違点についての判断の誤り)について
(1)本件発明と甲1発明との相違点審決の認定した本件発明と甲1発明との相違点は,前記第2の3イ(1)(ウ)記載のとおりであるところ,その要旨は,「利用者装置」について,「本件発明では「録画予約が可能な」ものであるのに対し,甲1発明では,「録画予約が可能な」ものでない点」,「指標」について,「本件発明では,「視聴指標」と「録画予約指標」を有し,「番組状況受信手段」,「指標算出手段」及び「指標送信手段」として,それぞれの指標に対応した受信手段,算出手段及び送信手段を有するのに対し,甲1発明では,そうではない点」であるということができる。
(2)本件発明
ア 本件明細書等には,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,テレビ放送などで視聴率を調査する際に利用されるサーバ,利用者装置,プログラム,及び,指標処理方法に関する。【背景技術】【0002】現在,複数の番組を表形式に配列した番組表をインターネットなどの通信回線網を介して提供することが行われている。この番組表には,各番組の詳細な内容を確認したり,希望する番組を録画予約したりできるものがある。【発明が解決しようとする課題】【0003】しかし,上記のような番組表の提供を受けた利用者が,番組表中からどのような番組を選んで視聴または録画を行ったのかを知ることはできなかったため,この種の番組表を利用した視聴や録画がどの程度行われているのかを知りたいという要望があった。【0004】本発明は,番組表を利用して視聴率を調査することができる技術を提供すること,また,番組表を利用して録画率を調査することができる技術を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0005】上記問題を解決するための構成を以下に示す。【0006(以下略)\xA1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403114302.pdf
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