裁判所の判断(by Bot):
原告は,引用発明は,「さらにそのアダクト結晶を芳香族炭化水素類(C),もしくはアルコール類と水との混合溶剤等を使用して再結晶し,濾過し,再結晶濾液を繰り返し使用することにより,上記収率よりさらに5〜10%程度の収率向上が見込める」,又は,「再結晶濾液を反応系に返送するものではなく,再度再結晶に用いることにより,再結晶濾液を繰り返し使用することができる」と認定すべきである,と主張する。しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,採用することができない。
ア上記によれば,刊行物1には,フェノールと3,3,5−トリメチルシクロヘキサノンとを前反応及び後反応により反応させて得た,1,1−ビス−(4−ヒドロキシフェニル)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサン−フェノールアダク
18トを含む反応液から,目的物質である1,1−ビス−(4−ヒドロキシフェニル)−3,3,5−トリメチルシクロヘキサンを精製する方法として,反応終了液をカセイソーダ等のアルカリ水溶液で中和し,中和液からアダクトを結晶として濾過分離し,さらに,そのアダクト結晶を芳香族炭化水素類(C),若しくはアルコール類と水との混合溶剤等を使用して再結晶し,濾過及び乾燥してフェノール類(A)を殆ど含有しない高純度の3,3,5−トリメチルシクロヘキシリデンビスフェノール類を得る方法が開示されており,このようにして精製された3,3,5−トリメチルシクロヘキシリデンビスフェノール類の単離収率は,3,3,5−トリメチルシクロヘキサノン(B)に対し,70モル%以上,通常は70〜75モル%であること,再結晶濾液を繰り返し使用すれば,上記収率よりさらに5〜10%程度の収率向上が見込\xA1
めることが記載されていることが認められるが,「再結晶ろ液を繰り返し使用」する具体的方法については,開示されていない。これに対し,原告は,再結晶(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403120135.pdf
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