要旨(by裁判所):
本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002171759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83618&hanreiKbn=04