事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である被控訴人が,行政書士である控訴人が自らのブログに原判決別紙記事目録記載の被控訴人に関する虚偽の記事を掲載して被控訴人の営業上の利益を侵害したとして,控訴人に対し,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記各記事の掲載の禁止及び削除を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として744万円及びこれに対する上記各記事の掲載開始後の日である平成24年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記各記事のうち原判決別紙記事目録の主文欄記載の各記事について,その掲載が被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布に当たるとして,控訴人に対し,その掲載の禁止及び削除並びに信用毀損による損害の賠償として50万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却したため,同請求認容部分を不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。したがって,当審における審理判断の対象は,同請求認容部分のみである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003102110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83621&hanreiKbn=07