事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告らが,第1審被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,被告各標章の使用は第1審原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,第1審被告に対し,?民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,?商標法39条,特許法106条に基づき,第1審原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,謝罪広告を求めた事案である。原審は,第1審原告らの請求は,第1審被告が第1審原告らに対しそれぞれ37万2341円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う限度で理由があるが,その余は理由がないとして,第1審原告らの請求を一部認容する判決をしたため,第1審原告ら及び第1審被告双方が,それぞれの敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003103320.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83622&hanreiKbn=07