【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平23(ワ)14336】原告:(株)oneA/被告:(株)エレクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において,原告の登録意匠(第1375128号,第1375129号,いずれも部分意匠。)に類似する意匠を備える別紙イ号物件目録記載の遊技機用表示灯を広告宣伝し,輸入又は製造し,販売しているとして,被告に対し,上記各登録意匠に係る意匠権に基づき,被告製品の製造,販売,輸入又は広告宣伝の差止めを求めると共に,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害額5737万4572円の一部である1314万1500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
1 判断の基礎となる事実
 以下の各事実は当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
 原告は,電子応用機器や通信応用機器・周辺端末装置等の製造販売店装用品の製造販売等を目的とする株式会社である。
 被告は,アミューズメント周辺機器の製造及び販売等を目的とする株式会社である
(2)本件意匠部分1
 原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)を有している。
登録番号 第1375128号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録1記載のとおり
(3)本件意匠部分2
 原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)を有している。
登録番号 第1375129号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録2記載のとおり
(4)被告の行為
 被告は,平成23年5月から,別紙イ号物件目録記載の製品(ただし,「遊技機用表示灯」であることについては(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003112949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83623&hanreiKbn=07