事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告らは,いずれも,豚カツ店ないし飲食店の経営等を業とする株式会社である(以下,原告和幸商事株式会社を「原告和幸商事」,原告株式会社東邦事業を「原告東邦事業」,原告和幸フーズ株式会社を「原告和幸フーズ」という。)。原告和幸商事の旧商号は「株式会社銀座モナミ商会」であり,同社は,昭和57年8月29日,訴外和幸商事株式会社から豚カツ店の経営を承継して商号を現在の商号に変更した(以下,両社を特に区別せず「原告和幸商事」と表記する。)。〔甲1,18,弁論の全趣旨〕
イ被告は,豚カツ専門店及びラーメン専門店などといった飲食店経営等を目的とする株式会社である。
(2)原告らの商標権等
ア原告らは,次の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号 第3237537号
出願日 平成4年8月25日
登録日 平成8年12月25日
商品及び役務の区分 第42類指定役務とんかつ料理を主とする飲食物の提供
登録商標 別紙原告商標目録記載のとおり
イ原告らは,原告らの創業者であるX(以下「X」という。)が,昭和33年10月,原告和幸商事を設立して川崎駅ビル内に「とんかつ和幸川崎本店」を第1号店として開店したのを皮切りに,平成22年1月1日現在で合計272店舗の豚カツ料理店等を営んでおり,うち149店舗において原告商標を使用している。〔甲5,18,弁論の全趣旨〕
(3)被告の行為
ア被告は,平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,東京都葛飾区<以下略>において,「和幸食堂」との名称でレストラン及び売店を営業した(以下「本件店舗」という。)。
イ被告は,本件店舗において飲食物の提供を行うに当たり,①その店舗看板,店舗外装,店舗備付けのブラックボード及び本件店舗の存する(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130403140342.pdf
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