事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤」とする発明について,平成15年6月27日,特許出願(特願2003−185171号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成21年8月11日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年10月16日付けで本願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが(以下,この手続補正後の明細書を「当初明細書」という。),平成22年1月4日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年4月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで当初明細書の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。)をした(以下,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−8202号事件として審理し,平成24年10月18日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。(3)原告は,同年11月29日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】下記一般式(I)で表される化合物又はその薬学的に許容しうる塩と,コレステロール生合成阻害剤及び/又はフィブラート系コレステロール低下剤とを組合わせてなる血清コレステロール低下剤或はアテローム性硬化症の予防又は治療剤。【化1】
-3-[式中,A1,A3及びA4は,水素原子,ハロゲン,C1〜C5のアルキル基,C1〜C5のアルコキシ基,−COOR1,次式:【化2】(式中,R1は水素原子又はC1〜C5のアルキル基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131004152634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83624&hanreiKbn=07