【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10387】原告:アルベマール・コーポレーション/被告:(株)カネコ化学

事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は,?明確性の有無についての判断の当否,?サポート要件の具備の有無についての判断の当否,?拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。なお,以下,特許法のことを「法」と表記する。

発明の要旨(By Bot):
「【請求項1】安定化された溶媒組成物であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む溶媒組成物。【請求項2】該ニトロアルカンがニトロメタン,ニトロエタンまたはそれらの混合物である請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項3】該ニトロアルカンがニトロメタンである請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項4】該溶媒部分が臭化n−プロピルを90から92重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項5】該溶媒部分が臭化n−プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項6】該安定剤系部分がニトロアルカンを0.045から1.0重量%,1,2−ブチレンオキサイドを0.045から1.0重量%および1,3−ジオキソランを2.0−6.0重量%含む請求の範囲第1項記載の溶媒組成物。【請求項7】該溶媒部分が臭化n−プロピルを90から92重量%含有する請求の範囲第6項記載の溶媒組成物。【請求項8】該溶媒部分が臭化n−プロピルを94から98重量%含有する請求の範囲第6項記載の溶媒組成物。【請求項9】物品を洗浄する方法であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から55℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品を浸漬することを含む方法。【請求項10】物品を洗浄する方法であって,臭化n−プロピルを少なくとも90重量%含有する溶媒部分とニトロアルカン,1,2−ブチレンオキサイドおよび1,3−ジオキソランを含んでいて1,4−ジオキサンを含まない安定剤系部(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131007093740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83625&hanreiKbn=07