【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・18/平24(行ケ)10295】原告:武田薬品工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
(1)原告は,発明の名称を「医薬」とする特許第3677156号の特許(平成10年9月4日出願(優先権主張:平成9年9月5日,日本国),平成17年5月13日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は24である。)の特許権者である。
(2)原告は,平成17年12月16日,本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願をし,延長の理由として,原告が平成17年9月30日に次の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことを主張した。
ア 延長登録の理由となる処分
薬事法14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認
イ 処分を特定する番号(承認番号)
21700AMZ00737000
ウ 処分の対象となった物販売名
パシーフカプセル30mg(一般名称:塩酸モルヒネ)
エ 処分の対象となった物について特定された用途(効能・効果)
中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛通常,成人には塩酸モルヒネとして1日30〜120mgを1日1回経口投与する。なお,年齢,症状により適宜増減する。
(3)原告は,本件出願について,平成18年8月9日付けで拒絶の査定を受けたので,同年9月20日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2006−20940号事件)を請求した。特許庁は,平成20年10月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をしたが,知的財産高等裁判所は,平成21年5月29日,上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し,その後,同判決は確定した。原告は,本件出願について,平成24年1月27日付けで拒絶理由の通知を受けたので,同年3月14日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成24年7月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月17日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲の記載
 本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008110213.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83626&hanreiKbn=07