事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等(証拠を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「制電性多機能カーペット」とする発明について,平成21年8月11日に特許出願(特願2009−186390号)をした後,平成23年2月23日にその一部を分割する分割出願(特願2011−36862号。請求項の数は2である。以下「本願」という。)をしたが,同年9月16日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月16日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,この審判を,不服2011−27256号事件として審理し,平成24年9月7日,特許請求の範囲を拡張するものであるとして本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同月20日,原告に送達した。
2 特許請求の範囲
本件補正前の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである(この発明を,以下「本願発明」という。また,本件補正前の本願の明細書を,以下「本願明細書」という。甲12,15)。
【請求項1】アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸をパイル糸に含ませると共に,アンモニアやトリメチルアミンをイオン結合で消臭するカルボキシル基を導入した消臭糸をパイル糸に含ませてなるタフテッドカーペットにおいて,該タフテッドカーペットのパイル糸に,アクリル繊維或はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸を0.2%含ませると共に,消臭糸を10%含ませたことを特徴とする制電性多機能カーペット。
3 審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりであるが,要するに,本願発明は,下記各刊行物に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008111239.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83627&hanreiKbn=07