【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・9・30/平25(ネ)10040】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人:救援連絡センター

事案の概要(by Bot):
1本件は,刑務所に被収容中の第1審原告が,第1審原告制作に係る複数の絵画を第1審被告に預けていたところ,(1)第1審被告が第1審原告の許諾なく,そのうち1枚の絵画(本件絵画)を,第1審被告主催のギャラリーでの展示会(本件展示会)で展示するとともに,同展示会のパンフレット(本件パンフレット)に同絵画の複製を掲載して頒布したことが,第1審原告の同絵画に係る展示権,複製権及び譲渡権等を侵害する不法行為に当たる,(2)本件パンフレットに本件絵画とともに第1審原告の氏名を掲載したことが,第1審原告の同絵画に係る氏名表示権を侵害する不法行為に当たる,(3)本件パンフレット及び本件案内文書(本件パンフレット等)に第1審原告の氏名を受刑者として記載したことが,第1審原告のプライバシーを侵害する不法行為に当たる,(4)第1審被告が第1審原告から預かった絵画を紛失して返還しなかったことが,債務不履行又は不法行為に当たる,(5)本件訴訟における第1審被告の不当な応訴態度が不法行為に当たる,とそれぞれ主張して,第1審被告に対し,著作権侵害に係る損害として100万円,氏名表示権侵害に係る慰謝料として100万円,プライバシー侵害に係る慰謝料として150万円,絵画の紛失に係る損害として100万円及び不当な応訴態度に係る慰謝料として100万円の,合計550万円並びにこれに対する本件展示会の初日である平成22年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,(1)第1審被告が本件絵画を本件展示会で展示したことは第1審原告の本件絵画に係る展示権を侵害しないが,同展示会のパンフレットに同絵画の複製を掲載して頒布したことは第1審原告の本件絵画に係る複製権及び譲渡権を侵害する,(2)本件パンフレットに本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008115624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83629&hanreiKbn=07