事案の概要(by Bot):
本件は,と畜場法4条1項に基づく一般と畜場設置許可処分を受け,被告から借り受けた建物においてと畜場を運営していた原告が,八王子市長から,上記建物の貸付期間が満了し原告がこれを使用することができなくなったとの理由により,上記設置許可処分を取り消す旨の処分を受け,その後,八王子市長に対して同法14条に規定するとさつ等の検査の申請をしたが,八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせなかったことから,上記建物に係る貸付契約は終了していないので設置許可を取り消すべき事由は存在せず,上記設置許可取消処分は違法であり,八王子市長はと畜検査員に上記検査を行わせるべき義務を負っているなどと主張して,上記設置許可取消処分の取消し,上記検査の申請について八王子市長が何らの処分をしないことの違法確認,及び八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせることの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010140555.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83631&hanreiKbn=05