要旨(by裁判所):
株式会社武富士との間で金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが,武富士の取締役であった被告らに対し,同取引において被告らが利息制限法違反となる利息請求を継続したことは任務懈怠に当たると主張して,会社法429条に基づき,その損害の賠償を求めた事案において,利息制限法違反とならない請求をするため各顧客について同法に基づく引き直し計算をすることは著しく困難であったから,被告らには,引き直し計算をする義務や,これを前提として武富士に利息制限法を遵守させる義務があったとは認められず,任務懈怠はないとして,原告らの請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010180926.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83632&hanreiKbn=04