【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第652号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)424】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人において平成20年10月1日から平成21年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)中に代表取締役及び取締役に支給した冬期賞与が法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当するとして,本件事業年度における所得の金額の計算上,これを損金の額に算入して行った法人税の確定申告について,上記賞与は損金の額に算入されないとして,川崎北税務署長から法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたことについて,上記税務署長において事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法があるとして,被控訴人に対し,本件更正のうち上記確定申告中の欠損金額を下回る部分及び本件賦課決定の各取消しを求めた事案である。原判決は,本件更正等はいずれも適法であるとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011092833.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83638&hanreiKbn=05