【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・10・7/平24(行ケ)10402】原告:フローインターナショナル/被告:(株)スギノマシン

裁判所の判断(by Bot):
 当裁判所は,原告主張の各取消事由のうち,取消事由3には理由があるので,取消事由2について判断するまでもなく,審決のうち,本件発明1についての審判請求が成り立たないとした部分は取り消されるべきものであるが,取消事由1,4及び5にはいずれも理由がなく,その他,審決の上記部分を除く部分にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。なお,事案に鑑み,取消事由1,3,4及び5について判断する。
1 取消事由1(本件訂正の適法性の判断の誤り)について
(1)本件明細書に発明の実施形態の一例を示すものとして記載された図1〜3の記載内容に照らすと,当業者は,同図において,水位調整タンク2(液位調整タンク)がワーク3及びキャッチャ槽1の設置範囲から平面視で外側に配置されていることが示されていると認識できるものと認められる。そして,ワークの切断加工がワーク及びキャッチャ槽1の設置された範囲内で行われることは常識であると解されるから,当業者において,上記各図から,液位調整タンクがワークの切断加工エリアから平面視で外側に配置されることは容易に理解できるといえる。したがって,訂正事項cは願書に添付した明細書及び図面に記載された事項の範囲内でなされたものであると認められる。
(2)原告は,本件明細書には,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の防止という課題及び作用効果については記載も示唆もなく,本件明細書の記載から,当業者が,特定の位置に液位調整タンクを配置することについて発明の課題解決に寄与する技術的意義を導き出すことはできないのに対し,液位調整タンクの配置をワークの切断加工エリアから平面視で外側に限定することは,審決において本件発明の作用効果として認定された,アブレシブジェットが液位調整タンクに直撃することによる損傷の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83639&hanreiKbn=07