【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・29/平24(行ケ)10275】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学工業(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張にはいずれも理由がないものと判断する。
1相違点5の認定の誤りについて
原告は,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定は誤りであり,相違点5は,正しくは,「本件発明1では第1のオーミック電極が『共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成』されているのに対して,甲6発明では,『共振器端面と面一に形成』されている点。」と認定すべきである旨主張する。しかし,原告の上記主張は,甲6の図2の記載を根拠とするものであるところ,特許出願に際して願書に添付された図面は,特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図であり,実際の縮尺どおりに記載されたものではないから,同図の記載のみから,負電極7の端が,共振器の端面(劈開面)と面一であるとはいえないし,負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されていないともいえなぁ
ぁ◀泙拭す\xC36において,他に,本件発明1における第1のオーミック電極に相当する負電極7が,共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成されているかどうか(負電極7の端が共振器の端面(劈開面)と面一に形成されているかどうか)を明らかにする記載は見当たらない。したがって,甲6発明において,n電極が,「共振器の端面側の辺に沿ったストライプ状の領域を除く領域に形成」されているかどうか不明であることを前提とした審決の相違点5の認定に誤りがあるとは認められず,原告の主張は採用できない。
2相違点5,6に関する容易想到性判断の誤りについて
原告は,①甲6,甲3,甲2は,いずれも本件発明1とは異なる,n電極及びp電極の形状(位置)の組合せ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130404104259.pdf



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